政府の投資促進税制とは、企業が設備投資や研究開発を行う際に、税制上の優遇措置を適用することで、投資を促進する制度です。
日本の投資促進税制には、以下のようなものがあります。
中小企業投資促進税制
中小企業が設備投資を行った際に、取得価額の30%を特別償却または7%を税額控除することができます。
設備投資促進税制
資本金3,000万円以上の法人が設備投資を行った際に、取得価額の10%を特別償却または5%を税額控除することができます。
研究開発税制
企業が研究開発に要した費用を、一定の要件を満たすことで、税額控除または損金算入の優遇措置を受けることができます。
これらの投資促進税制は、企業の設備投資や研究開発を促進することで、経済成長や雇用創出に貢献することを目的としています。
中小企業投資促進税制
中小企業投資促進税制は、中小企業が設備投資を行った際に、取得価額の30%を特別償却または7%を税額控除することができます。
特別償却とは、取得した資産の耐用年数を短縮して償却することで、税務上の費用を早期に計上できる制度です。税額控除とは、取得した資産に係る費用を一定の割合で税額から控除できる制度です。
中小企業投資促進税制の対象となる設備は、以下のとおりです。
機械装置
建物
構築物
ソフトウェア
情報処理機器
中小企業投資促進税制の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
中小企業庁が定める「中小企業投資促進税制対象設備」を取得すること。
取得価額が10万円以上であること。
取得価額の合計額が300万円以上であること。
設備投資促進税制
設備投資促進税制は、資本金3,000万円以上の法人が設備投資を行った際に、取得価額の10%を特別償却または5%を税額控除することができます。
設備投資促進税制の対象となる設備は、中小企業投資促進税制の対象となる設備と同じです。
設備投資促進税制の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
中小企業庁が定める「設備投資促進税制対象設備」を取得すること。
取得価額が10万円以上であること。
取得価額の合計額が300万円以上であること。
研究開発税制
研究開発税制は、企業が研究開発に要した費用を、一定の要件を満たすことで、税額控除または損金算入の優遇措置を受けることができます。
研究開発税制の対象となる研究開発費は、以下のとおりです。
研究開発費
試作費
設計費
評価費
研究開発税制の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
研究開発が科学技術に関する基礎研究、応用研究、実用化研究に該当すること。
研究開発が一定の要件を満たす「研究開発計画」に従って行われること。
なお、研究開発税制には、以下の2つの制度があります。
研究開発費の税額控除制度
研究開発費の一定額を税額から控除することができます。
研究開発費の損金算入の特例制度
研究開発費の一定額を損金として算入できる期間を延長することができます。
政府の投資促進税制は、企業の設備投資や研究開発を促進することで、経済成長や雇用創出に貢献することを目的としています。
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