東京証券取引所(東証)における上場基準と上場廃止基準

上場基準

東証は、市場の信頼性を維持し、投資者を保護するために、企業が上場するための基準を定めています。2022年4月4日に市場区分が再編され、現在は以下の3つの市場があります。

  • プライム市場:
    • 多くの機関投資家の投資対象となりうる十分な時価総額と流動性
    • より高いガバナンス水準の具備と投資家との建設的な対話
    • 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上への積極的な取り組み
    • 形式要件の例: 株主数800人以上、流通株式数2万単位以上、流通株式比率35%以上、流通株式時価総額100億円以上、売買代金時価総額250億円以上、連結純資産50億円以上など
  • スタンダード市場:
    • 公開された市場の上場会社として、適度な時価総額と流動性
    • 上場会社に求められる基本的なガバナンス水準の具備
    • 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上への積極的な取り組み
    • 形式要件の例: 株主数400人以上、流通株式数2千単位以上、流通株式比率25%以上、流通株式時価総額10億円以上、連結純資産が正であることなど
  • グロース市場:
    • 高い成長可能性を実現するための事業計画とその進捗の適切な開示
    • 事業実績の観点から相対的にリスクが高い企業への資金供給
    • 相対的に小規模な上場会社を念頭においた最低限の流動性
    • 形式要件の例: 株主数150人以上(上場時に500単位以上の公募を行うこと)、流通株式数1千単位以上、流通株式時価総額5億円以上、流通株式比率25%以上、純資産が正であることなど

上場廃止基準

上場企業が一定の基準に該当した場合、投資者保護の観点などから上場廃止となることがあります。主な上場廃止基準は以下の通りです。

  1. 上場維持基準への不適合: 各市場に定められた上場維持基準を満たさなくなった場合、原則として1年以内(売買高基準は6ヶ月)に基準を回復できないと上場廃止となります。
  2. 有価証券報告書等の提出遅延: 有価証券報告書や四半期報告書などを法定提出期限後1ヶ月以内に提出しない場合など。
  3. 虚偽記載又は不適正意見等: 財務諸表等に虚偽記載があった場合や、監査報告書等で「不適正意見」や「意見の表明をしない」旨が記載された場合など。
  4. 特設注意市場銘柄等: 内部管理体制などに問題があり特設注意市場銘柄に指定された後、改善が見られない場合など。
  5. 上場契約違反等: 上場契約に違反した場合や、新規上場時の宣誓事項に違反し、1年以内に上場適格性の審査に適合しない場合。
  6. その他:
    • 銀行取引の停止
    • 破産手続、再生手続、更生手続の開始
    • 事業活動の停止
    • 不適当な合併等
    • 株主の権利の不当な制限
    • 完全子会社化
    • 反社会的勢力の関与
    • その他、公益または投資者保護の観点から東証が上場廃止を適当と認める場合

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