配当の外人二重課税

配当の外人二重課税とは、外国株の配当金を受け取った場合、外国で源泉徴収された税金に加えて、日本国内でも課税されるため、二重に課税されるという問題です。

例えば、米国株の配当金を受け取った場合、米国では10%の源泉徴収が行われます。その後、日本国内では、総合課税または申告分離課税を選択した場合、配当所得として課税されます。

この場合、米国ですでに課税された10%が、日本でも課税されるため、二重課税が発生します。

この二重課税を解消するために、日本では「外国税額控除」の制度があります。外国税額控除とは、外国で納付した税額を、日本の所得税や住民税から控除することができる制度です。

外国税額控除を適用するには、確定申告を行う必要があります。確定申告書に「外国税額控除に関する明細書」を添付して、外国で納付した税額や、その税額が適用される所得金額などを申告します。

外国税額控除の適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 国内居住者であること
  • 外国で所得を得ていること
  • 外国で課税されていること

外国税額控除の適用を受けると、外国で納付した税額が日本の所得税や住民税から控除されるため、二重課税を回避することができます。

ただし、外国税額控除の適用を受ける場合でも、以下の点に注意が必要です。

  • 外国税額控除の限度額がある
  • 外国税額控除を受けると、外国で納付した税額が還付されない

外国税額控除の限度額は、外国で納付した税額と、その税額が適用される所得金額の割合によって決まります。

また、外国税額控除を受けると、外国で納付した税額が還付されません。そのため、外国税額控除の適用を受ける前に、外国で納付した税額が還付されるかどうかを確認しておきましょう。

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