国土交通省は、高速道路のサービスエリア(SA)に水素ステーションが設置できるように、規制を緩和します。従来は、ガソリンスタンドや電気自動車(EV)用充電器などに限られていました。
今回の規制緩和により、ガス会社などが新たに水素ステーションを整備する場合、SAの駐車場を設置できるようになります。また、日本高速道路保有・債務返済機構(JH)がSAの土地や建物を貸し出すことも可能になります。
この規制緩和により、高速道路での水素ステーションの整備が進み、FCVの普及が促進されることが期待されます。
具体的には、以下の点が緩和されます。
設置場所の制限が緩和され、SAの駐車場でも設置可能になる。
設置者要件が緩和され、ガス会社や電力会社などのほか、FCVの普及に取り組む企業や団体も設置可能になる。
許可申請が簡素化され、手続きが円滑になる。
なお、道路法などに関わる政令改正を経て、2024年4月からの施行を目指しています。
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